交通事故の損害賠償金

施術時間

 
午前 -
午後 --

【月~金】
8:00~12:30
16:00~20:00

【土】
8:00~12:30

【定休日】
日・祝・土曜午後

所在地

〒478-0036
愛知県知多市
新舞子字明知山102-9

0569-43-8145

お問合せ・アクセス・地図

交通事故における損害賠償金について

こちらのページでは、交通事故の損害賠償金についてご説明しております。
当サイトをご覧いただいている方の中には、今回、初めて交通事故に遭ったという方も多くいらっしゃることと思います。
初めての交通事故という不安な状況であっても、このような情報を知っておくことで、心の負担が少し軽くなるかと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
こちらのページに記載してある通り、交通事故の損害賠償金には、施術費や休業損害、通院慰謝料などが含まれます。
接骨院の施術では、これらの損害賠償金のうち、施術費などが対象となります。
交通事故のケガに対して施術する際は、被害者側に過失がない場合、原則として加害者側の保険会社が支払いを行います。
交通事故に付随する状況は個々の事案によって異なると思いますので、施術費用についてご不安な方は当院にお気軽にお尋ねいただければと思います。
なお、接骨院とひとまとめに言っても、接骨院はそれぞれに特徴があります。
そのため、交通事故のケガに対して施術を受けるという場合には、交通事故の施術を多く行っており、交通事故施術を得意としている接骨院に通院するとよいと思います。
また、交通事故によって負ったケガに対して施術を行う際は、1回だけではなく、継続的に施術を受けた方が良いことが多くあります。
そのため、ご自身の家から通いやすい接骨院をお選びいただくことも大切です。
当院は知多にある接骨院で、駅もすぐ近くにございます。
そのため、知多やその周辺の市町村にお住まいの方、また電車を使って知多にお越しいただきやすい方にとってお越しいただきやすくなっております。
また、当院は、交通事故に対しての施術を多く行っており、交通事故のケガに対しての施術を得意としています。
院長自らが責任をもって施術を担当させていただきますので、知多の近くで交通事故に遭い、お困りの方は、当院にご相談ください。

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